赤外線調査

需要がたかまりつつあるのはドローンによる赤外線外壁調査についての必要性。

現在、需要がたかまりつつあるのはドローンによる「外壁点検」。建築基準法第12条により、マンションや商業施設、病院等の不特定多数の人が利用する建築物には半年~3年、竣工から10年に1度は「全面打診検査」などによる「定期報告制度」が義務付けられています。義務であり報告を怠ると当然、罰則などの処分が科されます。ただこの全面打診検査には大きな問題があります。


労働安全衛生規則の改正(令和6年4月)により、簡易足場架設が厳しくなり、マンションなどの調査に係る足場架設が従来より厳重になり、架設工事費が高騰する原因となりました。工事費が高騰すると、所有者や住民の費用捻出が大きくなり、賃料の値上げや共益費の値上げに繋がります。そこで注目されているのが、ドローンを使用した「赤外線外壁調査」です。


建築基準法第12条1項の調査方法が改正について

令和4年に建築基準法第12条1項の調査方法が改正され、『全面打診検査』と『ドローン赤外線調査』が同等の精度であり、打診の代案としてドローン点検を認めた事になりました

改正前
開口隅部、水平打継部、斜壁部当の内、手の届く範囲をテストハンマーにより確認し・・・
改正後
開口隅部、水平打継部、斜壁部当の内、手の届く範囲をテストハンマー等(無人航空機の赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と同等以上の精度を有するものを含む)により確認し・・・